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ママナースが利用したい公的支援制度

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ママナースが利用したい公的支援制度いろいろ

ママナースになるまでに、それからママナースになってからも知らないと損をする公的制度がいくつかあります。これからママナースになる方たちに向けて順に紹介していきたいと思います。

 

「産前休暇」について

 出産準備ということで、予定日の6週前からお休みがもらえる仕組みです。とは言ってもこの頃には相当おなかが張っているので立ったり座ったり歩くだけでもかなりの重労働。(お腹の赤ちゃんと胎盤と羊水など合わせれば10キロ以上になるので当然ですが) 特に看護師は立ち仕事が多く、プレママナースの体への負担が相当大きいので十分に注意が必要です。ちなみに私のナース仲間の中でいうと、産休前に切迫早産によるドクターストップが掛かった割合は5割を超えています。周りに迷惑を掛けたくない気持ちでがんばってしまうのは分かるのですが、お腹の子を守ってあげられるのは自分しかいないということを忘れずに決して無理をしないようにしてください。

 

「出産育児一時金」について

 出産のための費用として42万円支給されます。退院の際に精算のために出産費用(約50万円)のを現金を準備しなければならないと思っていたのですが、最近では直接支払制度というものがあり、産後入院期間中に書類を書いて一時金が直接病院側に支払われる仕組みになっていました。なお、不足分はもちろん退院時に精算する必要があります。ちなみに2人目の出産の際に入院した病院は、ホテルのような個室で退院前日には「祝い膳」というフレンチが食事に出される病院だったので、差額が結構出てしまいました。私としては大仕事を成し遂げたご褒美のつもりだったのですが、退院の日に旦那さんから小言を言われ喧嘩になったのを今でもよく覚えています。

 

出産育児一時金の支給対象は?

出産育児一時金は、健康保険の加入者と被扶養者が対象です。妊娠4ヶ月以上で出産した場合に子供1人につき、42万円が支払われます。双子の場合は2倍の84万円支払われますが、請求用紙に多胎であることを医師に書いて貰うことを忘れないようにしましょう。

 

「育児休暇」について

 実は、育児休暇は男性でも取得可能というのは意外と盲点かも知れません。実際に取得した男性というのはまだ数例しかないようですが、旦那さんよりもママナースの収入の方が勝ってしまうケースって少なくないみたいです。もし経済的な理由やどうしても仕事を続けたい場合には旦那様に「主夫」をしてもらうのもアリかもしれないですね。

 

 また、育児休暇を取得するためには、1年以上勤めていてなおかつ、1年後に復帰する見込みがなければいけないので「早く子ども産んで辞めたい」なんてことを普段から公言しているような方は注意が必要かもしれません。また、「とりあえず1年間の育休を取得しておいて、給与の4割程度の育児給付金の支給を受けつつ、実際に復帰するかどうかの判断を先延ばしにする。」なんていう方も旦那さんの職場では多いようですが、私の周りのママナースは「1歳になったら即復帰!」という固い意志の方が多いです。下の子どもが2歳になるまで専業主婦をしていた私からするとこのパワフルさには本当に頭が下がります。

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